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PマークとIoTに関するprisecのブックマーク (1)

  • 2-2. 制度が誕生した背景~国内での取り組み~|消費者の皆さまへ |プライバシーマーク制度|一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)

    「EUデータ保護指令」にみられるように、EU諸国は「個人情報」の保護に関して意識が高く、世界的にも先導的に取り組んできました。一方で、日ではその指令が求める個人情報の保護水準に関する法的な規制や制度が確立されていませんでした。 そのため、EU域内に事業拠点を持って経済活動を展開している日の企業や団体が、現地の従業員に関する情報を日社へ送ることさえ出来ないという状況も起こり得ると懸念されるようになりました。 そこで、通商産業省(現・経済産業省)は、「EUデータ保護指令」に適合する法律がすぐに制定されるような状況ではなかったため、1997年(平成9年)に「個人情報保護に関するガイドライン」を改定し、日の企業や団体が「EUデータ保護指令」に自主的に適合できるよう、「個人情報」に関する保護水準をどこまで高めればよいか、その目安を提供しました。 しかし、目安の提供だけでは、企業や団体の個

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