いくつかコメントを頂いておりますが、若干誤解があるようですので、もう一度依頼主旨をこちらに書いておきたいと思います。 今回の差分だけを対象に「適切か適切ではないか」、もしくは「容認されうるのか」を伺いたいわけではありません。被依頼者自らが予てから良く思っていないと表明している利用者に対して、今回のようなケースで持ち出してくるならば、それはLaw somaさんがおっしゃるところの「負の感情に基づく攻撃を継続」とみなされてしまうのではないかということを、広くうかがっています。 他の方が同様の差分でコメントをした場合は、適切だとは思わないものの、このようなコメント依頼を出すことはないでしょう。個人的な確執が背景にあることは依頼者自らが表明しているのですから、仮に名前を表示しない「配慮」ができるのなら、自身の感情に基づくと思われてしまうような例示をしない配慮を考えて欲しいと思った次第です。「解任動