解約手当金は、共済契約が解約された時点において、掛金納付月数が12か月以上のときにお受け取りいただけます。また、お受け取りいただける解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する額です。納付した掛金に対して100%以上の解約手当金をお受け取りいただけるのは、掛金納付月数が240か月(20年)以上からです。 途中で掛金を増額している場合の解約手当金の額は、増額前の掛金月額による掛金納付月数と増額部分の掛金納付月数について、それぞれ計算を行い、それらを合計した額となります。また途中で減額をしている場合も、それぞれの掛金月額による掛金納付月数について計算を行い、それらを合計した額となります。 現在時点の解約手当金の概算額の試算表については、プッシュホン電話による「定型書類の自動発送サービス」によりお送りできます。定型書類の自動発送サービスの電話番号は、04