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  • 【知っておくべき法律知識】 民法第611条設備故障に伴う家賃減額

    更新日:2024/08/12 あなたのお住まいは持ち家ですか、それとも賃貸? 賃貸物件で、給湯器やエアコンが壊れて困った事はないですか。 「X」上で「給湯器が壊れた」という投稿が大きな話題になりました。 そこで今回は、2020年4月改正された民法611条「賃借物の一部滅失等による賃料の減額等」についてまとめました。 特に賃借物件に住む人は、是非参考にしてみてください。 話題になった投稿 給湯器がいきなり壊れちゃって管理会社に電話したら「交換用の給湯器が手に入らないのでいつ修理できるかわからない」とか言われて詰んだ〜と思ったんだけど、「ではホテルに泊まるので民法611条の家賃減額で相殺してください」と伝えたらソッコー修理に来てくれることになったね なんで?? — kimijimatic (@image_jpeg) June 19, 2024 民法第611条「賃借物の一部滅失等による賃料の減額

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