新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律 (法律第4号。令和2年3月13日公布、3月14日施行) 新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み、新型コロナウイルス感染症を、新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等とみなし、同法に基づく措置を実施する必要があることから、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の一部を改正する法律が国会で成立し、公布されました。(編集部) ■改正法の内容 一部改正法は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の附則に次の事項を定める特例規定を加えるものとなっており、改正法の公布日の翌日から施行することとされています。 (1)改正法の施行日(令和2年3月14日)から政令で定められた令和3年1月31日まで、今般の新型コロナウイルス感染症を新型