インボイス制度導入後、経理業務において様々な課題が発生している中、特に出張旅費の取り扱いについては多くの企業で適切な対応を模索している状況かと思います。 今回の記事では、インボイス制度下の出張旅費の処理について、インボイス不要で仕入税額控除が認められる特例の内容を中心に解説します。 インボイス制度導入後の仕入税額控除に関する特例 インボイス制度では、原則として、帳簿と請求書などのインボイスの保存が仕入税額控除の要件とされています。 しかし、公共交通機関の利用代金や出張旅費については様々な理由でインボイスの交付を受けることが難しい場合もあります。 このような実情を踏まえて、次のような取引については一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることとなっています。 インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例) インボイスの記載事項(