7月7日(日)投開票の東京都知事選挙の立候補者らが「告示前」に行った街頭演説などの内容について、公職選挙法(公選法)が禁じる「事前運動」に該当するのではないかと話題になっている。他方で、これまでも告示前の「事実上の選挙戦」は当然のように許容されてきている。実際の法律の規定や判例、選挙実務はどうなっているのか。 今日は、東京都知事選挙の告示日です。 立候補の届け出をした人は、本日から投票日の前日まで選挙運動ができます。いよいよ選挙期間がはじまります!#東京都知事選挙2024 #都知事選2024 — 東京都選挙管理委員会 (@tocho_senkyo) June 20, 2024 公職選挙法は「事前運動」をどう規制しているか 公職選挙法は「事前運動」についてどのように規定しているのか。 公職選挙法129条は、「選挙運動は、各選挙につき、(中略)届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなけれ