消費税の仕入税額控除の仕組み仕入税額控除の仕組みについて以下のケースで具体的に確認します。 ある商品が、Aという工場で原料から生産が行われ、Bという加工工場を経て、Cという販売店によって売られていた場合(A・B・Cは課税事業者とする) Aから1,000円でBに売られ、Bからは1,200円でCに売られ、最終的には1,500円で消費者に販売していたとする。 なお消費税率は一律10%とし、軽減税率、Aで消費した原料費については考慮しない。 Aは1,000円でBに対して商品を販売するので、販売価格は1,100円となり、Bから100円の消費税を受け取ります。Aは受け取った100円の消費税を納付する義務があります。 Bは1,200円でCに対して商品を販売するので、販売価格は1,320円となり、Cから120円の消費税を受け取ります。Bはすでに100円の消費税をAに支払っているので、Bが納付しなければなら