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仕入税額控除 インボイスの検索結果1 - 2 件 / 2件

  • フリマアプリ仕入れの税額控除で国税見解

    インボイス制度において7月26日、国税庁のQ&Aページの「お問合せの多いご質問」にフリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除が追記され、話題を呼んでいる。同制度において古物商等は特例が設けられており、相手先がインボイス事業者でない場合、適格請求書等の保存が不要で仕入れ税額控除が受けられる。ただその際、帳簿に相手先の氏名や住所等を記載する必要がある。フリマアプリ等では匿名取引が多いため、この場合どうなるかの見解を示したものだ。SNS上では誤った解釈が散見されており注意が必要だ。 1万円以上の古物買受け、本人確認なしを想定せず フリマアプリ仕入れで 特例を適用できるか? 国税庁見解で話題となっている論点の1つは、課税事業者がフリマアプリから仕入れを行った際に古物商等特例が受けられるかという点だ。 古物商等特例とは、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入れ税額控除を行うことが

      フリマアプリ仕入れの税額控除で国税見解
    • No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金|国税庁

      [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの 弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金は、源泉徴収の対象となります。 謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。 ただし、支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う交通費、宿泊費等で、その金額が通常必要な範囲内のものであるときは、源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。 なお、弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、源泉徴収をする必要はありません。 また、報酬・料金

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