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医薬効果の検索結果1 - 2 件 / 2件

  • 法律でダメと決まっているからダメ……日本人の大麻に対する認識が“古い”理由 | ニコニコニュース

    日本で有名人が大麻取締法違反で逮捕される、というニュースが跡を絶たない。1月28日には、大麻取締法違反と関税法違反の罪で起訴されたプロスノーボーダー・國母和宏被告(31)に、懲役3年執行猶予4年(求刑懲役3年)が言い渡された。しかし、日本では大麻関連のニュースが“ゴシップ”としか扱われない。 アメリカのマリファナの歴史や現状、合法化に至る道のりを取材し、「真面目にマリファナの話をしよう」(文藝春秋)にまとめたニューヨーク在住の佐久間裕美子氏が、アメリカと日本の“大麻”に対する認識の違いを書く。 ◆◆◆ 日本とアメリカではまったく違う“大麻”の認識 大麻関連の有名人の逮捕が起きると、それなりに世の中が騒がしくなるのだが、メディアの報道姿勢といえば、発表をそのまま流すタイプか、その人の生活ぶりを詮索するゴシップしかない。そして、大麻に対する認識が、世界でどう変わっているのかを報じようとするメデ

      法律でダメと決まっているからダメ……日本人の大麻に対する認識が“古い”理由 | ニコニコニュース
    • 温泉|疑似科学|Gijika.com

      効果の作用機序を説明する理論の観点 理論の論理性 D(低~中) 温泉の健康効果については、いくつかの視点から議論が必要である。初めに、前提となる「温泉法」について言及する。 「温泉法」における温泉の定義は語句説明で述べたとおりである。しかし、現行の温泉法解釈によると、前述①、②の条件のうちいずれか一つでも満たしていれば「温泉」となる。そのため、温度が25度以上であればたとえ医薬効果の有効性を担保する物質が一つも存在しなくても温泉と認められ、「温泉法」による適用を受けることとなる。また、「温泉法」第18条(温泉の成分等の掲示)では以下のような規定がある。 第十八条温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 一 温泉の成分 二 禁忌症 三 入浴又は飲用上の注意 四 前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上

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