派遣労働者の同一労働同一賃金の労使協定方式時間外労働の上限規制などに関連する労働基準法関連の省令改正が先月ありましたが、同一労働同一賃金に関連する短時間・有期雇用労働法(現・パートタイム労働法)や労働者派遣法に関する省令の改正はまだこれからという状況です。 ただ、もうすぐ改正されそうなのは確かで、というのも、先日行われた「第13回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会」で、省令・指針の改正案が出てきたから。 短時間・有期雇用労働法、労働者派遣法の省令・指針に定める項目について(案)(出典:厚生労働省) この中で気になったのが、改正派遣法の労使協定の部分。 改正派遣法での派遣先均等・均衡方式と労使協定方式派遣労働者の同一労働同一賃金、2つの方式改正派遣法では、派遣労働者の労働条件について、以下のいずれかの方法により決定する必要があります。 派遣先均等・均衡