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商法512条 裁判例の検索結果1 - 2 件 / 2件

  • システム開発で追加費用を請求できる場合とは?3つのポイントを解説 | TOPCOURT LAW FIRM

    はじめに システム開発などの現場では、作業を進めていくにつれて、頻繁に仕様変更をしますよね。 特に大規模なシステム開発になればなるほど、作業段階での仕様変更やそれに伴う作業量は増加していきます。 仕様変更に際して問題となるのは、費用面です。 仕様変更に伴い発生する追加費用について、予め当事者間で契約していれば、問題はあまり起きません。 他方で、システム開発あるあるで、ベンダがクライアントの意向を確認することなく、独断で仕様変更をして、追加費用を請求することがよくあります。 このように、ベンダがクライアントとの間で明示的な合意なく仕様変更をした場合にも、ベンダは、報酬を請求できるのでしょうか? 1 追加費用でトラブルになるケースとは システム開発の現場では、プロジェクトが進行するにつれて、当初の想定とは違った機能が必要になり、それに伴う仕様変更が頻繁に生じます。 しかし、仕様変更が生じるたび

      システム開発で追加費用を請求できる場合とは?3つのポイントを解説 | TOPCOURT LAW FIRM
    • 契約の成否(担当者の契約締結権限)東京高判平29.9.27(平28ネ2882) - IT・システム判例メモ

      担当者同士の合意を認めつつも契約成立を否定し、一部について商法512条の相当報酬請求を認めた事例。 事案の概要 Xは、Yから、Q言語という言語で書かれたコンピュータプログラムをCOBOLに変換するソフトウェア(本件ツール)の開発等の業務の依頼を受けたとして、本件業務委託契約が成立したと主張し、Yに対し、同契約に基づく報酬請求権または商法512条に基づく相当報酬請求権として、合計約6800万円の請求を行った。 Xは、本件ツールを開発し、Yに納入するとともに、その後も、Q言語変換作業を実施するなどして、個別契約代金として合計約1.4億円の支払をうけていた。 原審(東京地判平28.4.27(平25ワ26555))は、本件業務委託契約の成立は認められないが、一部の業務(開発業務)について商法512条を適用して、相当な報酬として約1700万円の限りで一部認容したため、Xが控訴し、Yは付帯控訴した。

        契約の成否(担当者の契約締結権限)東京高判平29.9.27(平28ネ2882) - IT・システム判例メモ
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