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  • おおすぎ Blog:ブルドック事件・最高裁決定を読む - livedoor Blog(ブログ)

    マカオは鬼門でした。 ----- 遅くなりましたが、先々週の授業で放したブルドック事件最高裁決定の解説を、ほぼそのままお届けします。かなり長いので、お暇な方だけ「続きを読む」をクリックして下さい。 最高裁の決定文は、当事者の言い分に影響を受けている点があるように思われる(具体的には、株主平等原則に関する叙述の比重が大きい)。 決定文に登場する「相手方」「抗告人」とは、それぞれブルドックソース株式会社、スティール・パートナーズを、Aは、スティールの子ファンドを意味する。 本件で会社が行ったことは、厳密に言うと「募集株予約権の発行」(238条)ではなく、277条の「無償割当て」である。募集事項の決定、申込み、割当て、引受けという手続きがなく、いきなり株主に予約権が押し付けられる。そのため、247条の差止め規定は適用されないのではないか、とも考えられたが、(高裁・最高裁では詳論はないが)地裁以降

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