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弁護士法の検索結果1 - 2 件 / 2件

  • 「生成AI Conf 第7回勉強会」の登壇レポート - MNTSQ Techブログ

    こんにちは、MNTSQでアルゴリズムエンジニアとチームマネージャーをやっている平田です。 先日、「生成AI時代のリーガルテック」という題目でお話させていただきました。 generative-ai-conf.connpass.com 合計240名の方にご参加いただいたとのことで、ご視聴いただいた方々、ありがとうございました。 本稿で簡単に内容を紹介させていただきます。 発表資料 speakerdeck.com パネルディスカッション テーマ1: リーガルを扱う上で難しいこと/それに対して工夫していること リーガルテック業界全体でいえば弁護士法72条との関係を取り上げられることが多いですが、MNTSQはサービスの性質上、弁護士法72条との関係で大きな問題は顕在化していません。MNTSQの生成AI活用で注目したいのは契約データの性質で、次のような観点があります。 契約データは機密情報なので、プロ

      「生成AI Conf 第7回勉強会」の登壇レポート - MNTSQ Techブログ
    • 補佐人弁理士による特許侵害訴訟の書類作成は弁護士法違反ではない! - 鬼才💖弁理士ともちゃんのはてブロ

      私が補佐人弁理士として特許侵害訴訟に関与していた事件において、当事者と共に裁判所に出頭し、裁判官からの質問に対して回答していたとき、相手方弁護士から、非弁行為、すなわち弁護士法違反を指摘されたことがある。 しかしながら、弁理士法5条には、以下の規定がある。 「第五条 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。」 特許侵害訴訟(この場合、本案訴訟と仮処分命令申立事件の両方が含まれる。)において、弁理士は補佐人という立場で、当事者とともに裁判所に出頭し、陳述又は尋問することができるわけである。陳述するのはその場での口頭での陳述のほかに、準備書面等で記載したことを陳述することも含まれるもの

        補佐人弁理士による特許侵害訴訟の書類作成は弁護士法違反ではない! - 鬼才💖弁理士ともちゃんのはてブロ
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