新型コロナウイルス感染症と闘う医療従事者等に「慰労金」を支給するが、その対象は極めて幅広く、例えば「資格や職種、雇用形態などの限定はない」「委託職員も一定の要件を満たせば対象となる」「新型コロナウイルス感染症以外の傷病患者と接するスタッフも対象となる」「診療に従事するスタッフだけでなく、受付や会計のスタッフも対象となる」―。 厚生労働省は7月1日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第3版)について」を示し、こうした考えを明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。 慰労金、「新型コロナ患者に直接対応したスタッフ」以外にも広範に支給 新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言は全都道府県で解除されていますが、東京都では1日の新規患者数が再び100名を超えるなどの事態が生じており、第2波・第3波への備え(感染拡大防止、医療提供体制確保など)が依然として重要です