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控除対象配偶者とはの検索結果1 - 1 件 / 1件

  • 青色事業専従者になるための条件。専ら従事要件とは?配偶者控除との関係とは? | 滋賀県草津市の税理士 遠藤隆介税理士事務所 クラウド会計対応・フリーランス・ネットビジネス・YouTuber専門

    青色事業専従者が専ら従事している状態青色事業専従者の「専ら従事」とは、以下の「従事日・従事時間」と「従事期間」の2点を吟味します。 【①従事日・従事期間】 事業主の業務日は、当然、専従者も業務に従事する必要があります。 例えば、事業主が月曜~金曜営業の場合、専従者も月曜~金曜日まで従事すべきです。 専従者のみ午前だけ、午後だけという勤務は、専ら従事とは言えません。 また、専従者が他に仕事を有する場合、月曜から金曜までは、自身の仕事に従事できません。 自身の仕事に従事した日は、事業主の業務に従事したことにならないからです。 例えば、事業主の業務の営業日が月曜から金曜の場合、業務に従事すべき金曜に、専従者がパート等に勤務することはできません。 【②1年を通じて6か月超の期間従事していること】 事業に従事する期間は、1年を通じて6か月超とされています。 ただし、開業(結婚、進学、就職、病気を含む

      青色事業専従者になるための条件。専ら従事要件とは?配偶者控除との関係とは? | 滋賀県草津市の税理士 遠藤隆介税理士事務所 クラウド会計対応・フリーランス・ネットビジネス・YouTuber専門
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