注:最新の令112条はこちらの記事でご確認ください。記事内の項ずれは適宜読み替えてください。ご不便をおかけしますがご了承ください。 【2020年(令和2年)版】 基準法施行令112条(防火区画関連)最新条文(告示番号付き) 建築基準法施行令第112条第14項第2号に規定される遮煙性能 防火区画部分に設置する防火設備について、令112条第14項に定められています。 特に、同項第2号には「遮煙性能」についても規定されており、区画の種類により厳密な使い分けが要求されています。 二 第一項第二号、第四項、第八項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第八項、第九項若しくは第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの イ 前号イからハまでに掲げる要件