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時効の援用権者の検索結果1 - 5 件 / 5件

  • 【宅建過去問】(令和02年12月問05)時効

    時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。 裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。 権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。 夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。

      【宅建過去問】(令和02年12月問05)時効
    • 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。 - MunicipalGovernmentAttorney

      最高裁判所第一小法廷平成11年10月21日判決 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/052607_hanrei.pdf 民法145条所定の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきである(最高裁昭和四五年(オ)第七一九号同四八年一二月一四日第二小法廷判決・民集二七巻一一号一五八六頁参照)。 後順位抵当権者は、目的不動産の価格から先順位抵当権によって担保される債権額を控除した価額についてのみ優先して弁済を受ける地位を有するものである。もっとも、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当

        後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。 - MunicipalGovernmentAttorney
      • 保証債務と消滅時効|松谷司法書士事務所

        民法457条には、「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる」と規定されています。したがって、主債務者に対して債権者が裁判上履行の請求をして、主債務の時効が更新される場合には、保証債務の時効も更新されることになります。 逆に、保証人に関して時効更新事由が発生した場合には、原則として主債務者にはその効力は及びません。 2020年4月1日改正前の民法では、連帯保証債務に関して「履行の請求」がされると、主債務の時効も中断すると規定されていました(旧458条による旧434条の準用)が、改正により旧434条が削除されたため、連帯保証人に対する履行の請求は、主債務者に時効更新の効果を及ぼさないということになりました。 主債務者に対する履行の請求の場合と同様に、主債務者が債務の承認をすることで主債務の時効が更新された場合には、保証債務の

        • 時効の援用とは|不動産用語集|三井住友トラスト不動産:三井住友信託銀行グループ

          時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することである。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできる。 当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされている(民法第145条)。時効の援用は、裁判において主張することもできるが、裁判外で主張することもできる。なお、時効の援用は「相対効」とされており、援用した者だけが時効の完成を主張することができ、援用しない者についてまで時効が完成するわけではない。 時効の援用をすることができる者の範囲は、「時効の完成により直接的に利益を受ける者」に限定されている(判例)。ただし「直接的に利益を受ける者」の範囲は、判例上次第に緩やかに解釈されるようになってきており、また判例も多数あるので注意したい。いくつか具体例を挙げる。 1.保証人 債務者の債務を保証している保証人は、債務者の債務

          • 2020年の民法改正による消滅時効の変更点とは? | 弁護士法人泉総合法律事務所

            借金には「消滅時効」というものがあります。 消滅という名の通り、時効が成立した場合、借金の支払義務が消えて無くなります。 その消滅時効に関するルールを定めた法律である民法の債権法分野が、このたび抜本的に改正され、2020年4月より改正法が施行されました。 「時効完成までの期間が伸びたの?」「自分は具体的にいつが時効になるの?」など、皆様にとって心配な面もあるかもしれません。 ここでは、民法改正に伴う消滅時効の注意点を紹介していきます。 過去の借金がある人や、これからお金を借りる予定がある人は、ぜひお読み頂ければと思います。 1.消滅時効までの期間の変更 2020年4月の民法改正では、以下のように消滅時効までの期間が変わりました。 改正前:客観的起算点から10年 改正後:主観的起算点から5年または客観的起算点から10年 「主観的起算点から5年」という部分が追加されたのですが、「主観的起算点」

              2020年の民法改正による消滅時効の変更点とは? | 弁護士法人泉総合法律事務所
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