カラダファクトリーの屋号で整体サロンを経営するファクトリージャパンに対して、2020年3月18日に、392万円の課徴金支払いを命じる課徴金納付命令が出ています。 この事件は、いわゆるキャンペーンの繰り返しに対して措置命令が出ていた事件ですが、キャンペーンの繰り返しをした場合の課徴金額算定という観点からは、ちょっと興味深い内容になっています。 すなわち、命令書を読むと、 ①2018年1月1日から2月28日までの間に、”今なら通常8,964円が3,980円”といった趣旨の表示をした行為 と ②2018年3月1日から4月30日までの間に、同様の表示をした行為 が、課徴金の対象になっています。 そして、同じく命令書では、 ①の行為の期間中の売上額は62,714,800円、課徴金額は1,880,000円 ②の行為の期間中の売上額は68,311,900円、課徴金額は2,040,000円 と認定されてい