並び順

ブックマーク数

期間指定

  • から
  • まで

1 - 3 件 / 3件

新着順 人気順

有利誤認表示 キャンペーン期間の検索結果1 - 3 件 / 3件

  • 弁護士植村幸也公式ブログ: みんなの独禁法。

    カラダファクトリーの屋号で整体サロンを経営するファクトリージャパンに対して、2020年3月18日に、392万円の課徴金支払いを命じる課徴金納付命令が出ています。 この事件は、いわゆるキャンペーンの繰り返しに対して措置命令が出ていた事件ですが、キャンペーンの繰り返しをした場合の課徴金額算定という観点からは、ちょっと興味深い内容になっています。 すなわち、命令書を読むと、 ①2018年1月1日から2月28日までの間に、”今なら通常8,964円が3,980円”といった趣旨の表示をした行為 と ②2018年3月1日から4月30日までの間に、同様の表示をした行為 が、課徴金の対象になっています。 そして、同じく命令書では、 ①の行為の期間中の売上額は62,714,800円、課徴金額は1,880,000円 ②の行為の期間中の売上額は68,311,900円、課徴金額は2,040,000円 と認定されてい

      弁護士植村幸也公式ブログ: みんなの独禁法。
    • lawyer:アディーレの有利誤認表示と契約取消権 - Matimulog

      アディーレ法律事務所の件が、国民生活センターのウェブサイトで周知されている。 一部引用すると以下の様な事実経過だ。 弊所は、債務整理に係る事務を一般消費者に提供するに当たり、弊所のホームページなどにおいて、2014年11月4日に返金保証キャンペーンを実施することとし、「キャンペーン期間中(11/4~11/30)」に「債務整理でご依頼をされた方で、ご契約から90日以内に契約の解除をご希望された場合、着手金をすべて返金いたします」と表示したほか、同期間中に債務整理を依頼され、「借金を完済した方は過払い金返還の着手金が無料」、「現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料」と表示しました。このキャンペーン期間経過後も、弊所は、約1ヵ月ごとの期間で返金保証キャンペーンを実施し、弊所ホームページにおいて、たとえば、「継続決定!2015 4/1→2015 4/30」、「今だけの期間限定で「返金保証キャ

        lawyer:アディーレの有利誤認表示と契約取消権 - Matimulog
      • 広告で返金保証制度に関する景品表示法の注意点【課徴金制度あり】|咲くやこの花法律事務所

        1,広告で返金保証をうたう場合に注意すべき景品表示法の2つのポイント 景品表示法とは、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、一般消費者向けの広告宣伝についてのルールを定める法律です。景品表示法の法律に関する説明については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。 そして、広告で返金保証をうたう場合に、注意しておくべき景品表示法のルールは以下のものです。 『商品の取引条件を実際よりも著しく有利な内容であると誤認させるような広告方法は景品表示法で禁止されている』 つまり、「一般消費者に対してすごく得な取引条件であるかのような広告をしているが、実際にはそうでない」という誤認をまねくような広告方法が禁止されています。 より正確には、「価格その他の取引条件について、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合

          広告で返金保証制度に関する景品表示法の注意点【課徴金制度あり】|咲くやこの花法律事務所
        1