並び順

ブックマーク数

期間指定

  • から
  • まで

1 - 1 件 / 1件

新着順 人気順

残金 意味の検索結果1 - 1 件 / 1件

  • 離婚についてのご質問

    性格の不一致を理由とする離婚は認められるでしょうか。 夫婦が離婚に合意できる場合は問題ありません。問題となるのは、夫婦の一方が「性格の不一致」による離婚を求めたが他方が離婚に応じない場合に、裁判によって離婚が認められるかどうかです。 裁判で問題になるのは、「性格の不一致」が民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかです。性格の不一致により、婚姻生活が破綻し、修復不能の状態に陥ってしまっているかどうかが問われるのです。 性格の不一致に基づく夫からの離婚請求を認めた裁判例としては、破綻原因の最大のものは生活観・人生観(性格の不一致)にあるとして夫側の離婚請求を認めたものがあります。このケースの場合は2人の性格の不一致は重大でやりきれないものとして、結婚生活を継続出来ないと認定されました。 また、子どもの教育を巡り、夫婦が対立し、妻は夫を見ると心臓が波打つ状態になった

      離婚についてのご質問
    1