1 はじめに 高須克哉さんが町山智浩さん、香山リカさん、津田大介さんを刑事告発したという記事がネット上で注目を浴びています。 適用法条は、地方自治法第81条2項により準用される同法第74条の4第1項第2号のようです。これがどのような罪なのかを見ていきましょう。 2 条文の確認 地方自治法第74条の4第1項は、以下のような規定です。 第七十四条の四 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮こ又は100万円以下の罰金に処する。 一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。 三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その