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訪問看護ベースアップ評価料の検索結果1 - 5 件 / 5件

  • 医療従事者等の処遇改善財源として【ベースアップ評価料】を新設、評価料収益の全額を「基本給のアップ」などに支弁せよ―中医協総会(2) | GemMed | データが拓く新時代医療

    医療機関等におけるスタッフ(看護職員など)の処遇改善を行う財源として、【外来・在宅ベースアップ評価料】【入院ベースアップ評価料】【訪問看護ベースアップ評価料】を新設し、評価料収益の全額を「基本給のアップ」などに支弁することを求める—。 1月31日に開催された中央社会保険医療協議会・総会では、こうした点も概ね決定しました。点数などは2月上旬の答申を待つ必要がありますが、すでに中医協や入院・外来医療等の調査評価分科会でも一定程度示されています(同日の看護必要度・平均在院日数見直し論議に関する記事はこちら)。 なお、他の改定項目に関する短冊論議についても、追って報じていきます。 ●短冊(更新版)はこちら スタッフの処遇改善を行う医療機関の財源として、【外来・在宅ベースアップ評価料】を新設 Gem Medで報じているとおり、武見敬三厚生労働大臣・鈴木俊一財務大臣の折衝により「看護職員、病院薬剤師、

      医療従事者等の処遇改善財源として【ベースアップ評価料】を新設、評価料収益の全額を「基本給のアップ」などに支弁せよ―中医協総会(2) | GemMed | データが拓く新時代医療
    • 若手勤務医らの賃上げ可能な時期を明示

      厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定で新設する「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」などによる収入で40歳未満の勤務医や事務職員らの賃金改善を実施できる時期を疑義解釈(その4)で示した。看護師ら評価料の対象職員の基本給などを23年度と比較して24年度に2.5%以上引き上げた月、または25年度に4.5%以上引き上げた月以降に可能となるとしている。【松村秀士】 6月に施行される24年度診療報酬改定では、医療人材の確保と働き方改革の推進が重点課題とされ、他産業への人材流出に歯止めを掛けるために医療関係職種の賃上げを行う。具体策の1つとして、外来・在宅ベースアップ評価料(I)や訪問看護ベースアップ評価料(I)などを新設して看護師や病院薬剤師といった計32職種の賃上げの実現を目指す。 これらの評価料を算定する医療機関や訪問看護ステーションが、対象職員の基本給などを23年度と比較して24年度に2.

      • 【訪問看護】訪問看護ベースアップ評価料のポイント【令和6年度診療報酬改定】 - 【介護・障がい福祉専門】のどか会計事務所🌾(月額8,000円~のサブスク税理士)

        [算定要件] 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、 区分番号02の1を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ )として、 月1回に限り算定する。 [施設基準] (1)主として医療に従事する職員(以下「対象職員」という。)が勤務していること。 対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。 (2)当該評価料を算定する場合は、 令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。 ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。

        • #訪問看護ベースアップ評価料 - 【介護・障がい福祉専門】のどか会計事務所🌾(大阪市にある全国対応の税理士事務所)

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          • 【訪問看護】訪問看護ベースアップ評価料のポイント【令和6年度診療報酬改定】|【介護・障がい福祉専門】のどか会計事務所🌾(月額8,000円~のサブスク税理士)

            【訪問看護】訪問看護ベースアップ評価料のポイント【令和6年度診療報酬改定】 - 【介護・障害福祉専門の税理士】のどか会計事務所🌾 【訪問看護】訪問看護ベースアップ評価料のポイント【令和6年度診療報酬改定】 - 概要  訪問看護ステーションにおいて、勤務 kaikei.nodokaya.jp #訪問看護 #診療報酬改定 #報酬改定 #訪問看護ベースアップ評価料

              【訪問看護】訪問看護ベースアップ評価料のポイント【令和6年度診療報酬改定】|【介護・障がい福祉専門】のどか会計事務所🌾(月額8,000円~のサブスク税理士)
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