2023年10月1日より「インボイス制度」が開始されるにあたり、これに対応した請求書への見直しが必要です。 これまでは、軽減税率適用の表記や、適用税率ごとの区分表記を記載した「区分記載請求書」を発行すれば仕入れ税額控除を受けることができました。 しかし、インボイス制度の施行により、認定された事業所が発行する請求書(認定事業者の登録番号が記載された適格請求書)がなければ仕入税額控除が受けられません。 参考:【わかりやすい】インボイス制度での請求書発行の3つのキホンと対応準備の流れ これは請求書の発行側だけでなく、受け取る側にも影響します。2023年10月1日のインボイス制度施行に向け、今から準備しなければ取引先との関係が変わる可能性もあります。 そこで本記事では、インボイス制度について以下の内容を解説します。 インボイス制度の適格請求書と現行の請求書の違いインボイス制度の適格請求書の作成の注