衆議院議員選挙が10月31日に実施されました。 投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてにおいて、「あいさつ行為」に制限が設けられることをご存じでしょうか? 例えば、選挙後の打ち上げ(祝賀会等)や戸別訪問は公選法で禁止されています。 無意識にやってしまった何気ない行動が公職選挙法(以下、公選法)で禁止されている「あいさつ行為」に該当してしまうこともあるので、候補者・有権者ともに選挙後の行動には注意が必要です。 この記事では、やってしまうと公選法違反になるあいさつ行為とやっても公選法違反にならないあいさつ行為について解説します。 【NG】やってはいけない「あいさつ行為」 「公選法違反だと知らなかった」ということにならないために、やってはいけない「あいさつ行為」の内容について、しっかり把握しておきたいですよね。 やってはいけないあいさつ行為とは、以下の7つの行為です。 × 選挙人に対して