【「完全勝訴」と書いた紙を掲げる芦葉弁護士(右)と原告の女性(中央下)=津市中央の津地裁前で】 生活保護受給者による自動車の保有を巡り、生活保護を停止することは違法だとして三重県鈴鹿市の女性(72)が市を訴えた裁判で、津地裁(竹内浩史裁判長)は26日、市に生活保護の停止処分を取り消すよう命じた。 判決などによると、女性は障害を持ち、令和元年7月から生活保護を受給。市は女性に車の所有を認めず、女性は車の引き取り価格が千円であるとの見積書を提出した。 市は他に2社以上から見積書を提出するよう女性に求めたが、女性が応じないことから、市は令和4年11月、女性の生活保護を停止する処分を下していた。 竹内裁判長は判決で、「原告は短い距離を歩くのも困難で通院が必要。通院に福祉運送車両を使用するのは業者の実情から不可能で、その都度タクシーを予約するのも現実的ではない」と指摘。 「鈴鹿市で車は一般世帯で普及