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ICレコーダーの検索結果1 - 3 件 / 3件

  • 『会議やレポート作成に必須!セクハラ対策にも!超小型ICレコーダー』

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      『会議やレポート作成に必須!セクハラ対策にも!超小型ICレコーダー』
    • 【判例紹介】妻が自宅にICレコーダーを設置した行為が違法行為と認められ,慰謝料の請求を一部認められた事例 | DV・モラハラ・離婚のお悩みは足立区・北千住の法律事務所リベロへご相談ください

      夫婦間でパートナーのモラハラやDV等あった場合,証拠を残すために録音しようと思いますよね。 音声データはモラハラがあったことを裏づける証拠として有効なものです。 しかし,今回紹介する判例は,証拠を確保するために録音を試みた妻でしたが,婚姻関係の基礎となる信頼関係を傷つける違法行為であるとされました。 事件について 妻は,夫に対し離婚届に署名するように求め,夫もこれに応じて署名押印をしていましたが,この離婚届はしばらくの間,自宅の神棚に放置しており,その後も離婚はせず婚姻関係を継続していました。 その後,少なくとも2回,妻が自宅内にICレコーダーを設置し電源を入れて録音を試みました。 その事実を知った夫は,妻に対し,神棚に放置してあった離婚届に署名押印して区役所に提出するように言い,離婚が成立しました。 そして,夫は離婚した妻に対し,婚姻中,自宅内に盗聴器(ICレコーダー)を設置したことが,

      • 自宅にICレコーダーを設置した行為が違法とされた事例 - 名古屋離婚弁護士相談

        モラハラの主張をする際、夫が暴言を吐いているところをICレコーダーで録音した音声が、証拠として提出されることがあります。 一般的に、暴言の立証はむつかしく、録音の他、日記に詳細にセリフや場面を記録しておいたり、メールやLINEに事実関係が記載されていたりする等、証明する方法が限られています。 そのため、ICレコーダーで録音レコーダーを設置しておくという方法も理に適っているといえます。 しかし、他人間において、自宅のようなプライベートな場所でくつろいでいる様子を無断で録音すれば、不法行為として損害賠償請求される可能性があります。そして、夫婦間においても、すでに別居しており破綻しているような場合は、他人と同様に、盗聴行為が違法となる可能性があります。 そのため、せっかく良い証拠が取れたのに、後から違法と主張されないように、録音する際には慎重にする必要があります。 夫婦間においても、一方当事者が

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