2022年(令和4年)5月6日 PTA加入に関する意見書 弁護士 後藤富和 1 私達には、ある組織に所属したり所属しないことを自分の意思で決める「結社の自由」が憲法上保障されています(憲法21条1項)。 結社の自由が、憲法上重要な人権として保障されている以上、弁護士会など憲法や法令で加入が要請されている特別な場合を除いて、あらゆる組織は任意加入を前提としており、組織への加入を強制することは人権侵害として許されません。 PTAも当然のことながら任意加入団体であり、学校に子どもを通わせる保護者が当然に加入しなければならないものではありません。 PTA会長以下役員は、このことを当然に認識し理解していることかと存じます。おそらく、貴校PTAが所属する自治体のPTA連合会においても、PTA任意加入に関するガイドラインが作成され、研修などによって各校PTA役員らに周知徹底されていることかと存じます。