1.雇用保険の短期雇用特例被保険者 短期雇用特例被保険者は、雇用保険法の被保険者のうちの一つです。 短期雇用特例被保険者は、雇用保険の被保険者であって、季節的に雇用される労働者のうち、次の3つに該当しない者をいいます。単に「特例被保険者」ということもあります。 なお、雇用された時の年齢を問いません。短期雇用特例被保険者が65歳に達しても労働条件が変わらない限り短期雇用特例被保険者のままです。
1.失業認定日と週型について雇用保険の基本手当の場合、雇用保険受給資格者証の認定日の欄(17欄)に、失業認定日の週型と曜日が記載されています。例えば「2型ー火」と印字されている場合は「認定日2型・火曜日」です。 週型とは、1型から4型までの週番号です。 失業の認定を受けるためハローワークに4週間(28日)ごとに出頭するので、カレンダーに1~4の週番号を付けています(下記カレンダー参照)。なお、この週番号はハローワークが勝手につけた連番であり、1~4の番号に特別な意味はありません。 例えば「2型ー火」と印字されている場合、「2型」は認定日の週型を表します。「火」は曜日を表します(月、火、水、木、金)。
専門実践教育訓練給付金を受給するには、専門実践教育訓練を受講する前に、教育訓練の受講を前提としたコンサルティングを受け、受給資格確認の手続きをする必要があります。 1.専門実践教育訓練給付金の受給資格確認 専門実践教育訓練給付金は、雇用保険法上一定の要件を満たす人が厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講した場合に支給されるものです。専門実践教育訓練給付金を受給するには、専門実践教育訓練の受講を開始する日の14日前までに「受給資格確認」の手続をしなければなりません。 専門実践教育訓練給付金の概要 教育訓練給付金の「受給資格確認」とは何か 訓練前キャリアコンサルティング、ジョブ・カード作成、受給資格確認の手続きは、いずれも専門実践教育訓練が始まる前にハローワークで行いますが、この段階では、専門実践教育訓練の受講申し込みをする必要はありません(申し込みをしてはいけません)。また、教育訓練施
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