平成17(ワ)26903 賃金等請求事件(通称 日本マクドナルド割増賃金請求) 平成20年01月28日 東京地方裁判所 主文 1 原告の訴えのうち、原告が、被告に対し、被告の直営店店長としての地位にある間、労働基準法36条の規定による労使協定の締結及び同協定の所轄労働基準監督署長への届出がなされ、同協定内容が周知され、かつ、同協定が定める事由及び限度時間の範囲でなければ、1日8時間、1週40時間を超えて労働する労働契約上の義務を負っていないことの確認を求める訴えを却下する。 2 被告は、原告に対し、503万4985円及び別紙時間外及び休日割増賃金一覧表「各月合計」欄記載の各金員に対する同表「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告に対し、251万7493円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を