国内のテレビ番組をインターネット経由で海外などから視聴できるようにしたサービスが、テレビ局の著作権(送信可能化権)を侵害しているとして、NHKと在京キー局5社が業者にサービス中止を求める仮処分を申し立てていたが、東京地裁(高部眞規子裁判長)はこのほど、申請を却下した。 サービスは永野商店(東京都)の「まねきTV」。ソニーのロケーションフリー(ロケフリ)用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みエアボードを使って海外出張先から番組を視聴できるようにするもの。 テレビ局側は今年2月に仮処分を申請。ロケフリを個人が自分の視聴のために使う分には著作権法違反に問われることはないが、テレビ局側は「サービスは誰でも加入でき、業者から見た利用者は『不特定』に当たる。不特定の者に送信行為を行っているから公衆送信に当たり、アンテナやネットと機器を接続しているのは業者だから、送信可能化の主体も業者だ
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