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登記に関するrainfall22のブックマーク (3)

  • 法務省:「株主リスト」が登記の添付書面となりました

    平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。 ★株主リストに関するよくあるご質問はこちら 株主リストの添付は,次の2つの場合に必要となります。 ※1 1 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 ※2 2 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合 ※1  株式会社のほかに,投資法人,特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その他の法人は不要)です。 ※2  登記事項につき,株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも,株主リストの添付が必要です。 ●議決権数上位10名の株主 ※4 ●議決権割合が2/3に達するまでの株主 ※4,5 ・・・いずれか少ない方

  • 役員登記に必要な印鑑証明書・本人確認証明書

    株式会社の取締役・代表取締役・監査役の変更登記には、印鑑証明書や人確認証明書の添付が必要になります。しかし、そのルールは大変分かり難いです。 以下、印鑑証明書・人核印証明書の必要なパターンを説明させて頂きます。 まず、印鑑証明書・人確認証明書添付の基ルール ① 代表権を持つ取締役の就任承諾書について実印を押し、印鑑証明書の添付が必要 ② ①の例外として、当該取締役が再任の場合や合併・組織変更の場合には、印鑑証明書は不要 ③ 代表権を持つ取締役を変更する際、新しい代表者を選任したことを証する書面(株主総会議事録、取締役の互選書、取締役会議事録など)について出席役員(取締役・監査役)の実印を押印し、その出席役員全員の印鑑証明書の添付が必要 ④ ③の例外として、新しい代表者を選任したことを証する書面について、前代表者が出席して登記所届出印(会社代表印)を押印していたら、出席役員全員の印鑑

  • 法務省 商業・法人登記申請書例

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