白色申告には帳簿つけの義務がなく、確定申告時に作成する書類も青色申告と比べて簡単なものとなっています。 そのため、できるだけ手間をかけたくないという個人事業主の方は、白色申告を選択する場合が多いです。 ですが、白色申告でも当期の事業所得が300万円を超えると帳簿つけが必要になりますので注意が必要です。また、事業の会計状況をしっかり把握するためにも帳簿をつけることをおすすめします。 白色申告者への推計課税 白色申告は帳簿をつける義務がない代わりに、必要経費や売上についての裏付けがないということになります。 そのため、税務署は白色申告者の申告内容に不審な点がある場合には、同業者等と比較して所得を推計し課税する権限があります。 青色申告の場合は帳簿の裏付けがあるため、白色申告よりも申告内容への信用度が高く、また帳簿を調査してからでなければ税額を修正されるようなこともありません。