この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 印税(いんぜい)とは、著作物を複製して販売等する者(出版社、レコード会社、放送局など)が、発行部数や販売部数に応じて著作権者に支払う著作権使用料の通称である。もとは著作権使用料と引き換えた著者検印紙から印紙税になぞらえて印税と呼ばれるようになったが、政府に納める税金ではない(後述)。 なお、さまざまな方式があるが、よくある方式は、販売額の「一定割合」(○○パーセント)を著作権者に払う、という形で契約を交わす[注釈 1]。 書籍類(紙の印刷物)と音楽の複製物とでは、著作権使用料の算出のための「一定割合」の数値の通例値(平均値、ありがちな値)が異なっており、また細かいルールや慣習