>注文書・注文請書だけでの契約は、請書に印紙は必要かと思います。 基本的には、その認識で結構です。しかし、注文書の記載内容によっては、注文書も課税文書になり、印紙が必要になりますので、要注意です。 たとえば、注文書に相手方の見積書ナンバー等の記載があり、相手方の見積にもとづく注文であることがわかる注文書などは、課税されます。これを避けるためには、注文書のどこかに、相手方が別に請書等契約の成立を証する書面を作成する旨の記載が必要です(基本通達第21条)。 ほかにも、注文書といいながら、注文者と請負者とが双方署名または押印したものは課税されます。注文書という名の契約書にほかならないからです。 >基本契約書がある場合、請書に印紙が必要にならないのは、基本契約書にどのような記載がある場合なのでしょうか? ソフトウエア開発業務委託は、請負に関する契約ですから、基本契約書にどのような記載をしようとも、