2016年04月11日 23:59 カテゴリ特許法 職務発明に関する「相当の利益」の合理性(不合理性)の判断要素についての整理と雑感(後編) Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks [本ブログトップページ]→ http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/ * * * * 東京の桜のシーズンもほぼ終了しましたので、ブログのトップ記事の画像を更新しました。ニューヨーク・マンハッタンのユニオン・スクエアの画像です。画像中央の奥の方に見えるのはエンパイア・ステート・ビルディングですね。今月いっぱいはこの画像でいきたいと思っております。 * * * * さて、本日は、先週の木曜日に書いた記事の「後編」です。 「前編」が「整理」編でしたので、「後編」は「雑感」編になりますね。 1. ↓ 「前編」の記事は、こちら