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法律に関するremapyのブックマーク (2)

  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解

    ■ ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解 いわゆる「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法等改正法案の審議が、一昨日から始まっており、今日の午前中には、野党議員からのつっこんだ質疑があり、意外な答弁が出てきた。 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月25日 衆議院TV, 会議録 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月27日 衆議院TV, (会議録未公表) 特に注目に値するのは、今日の午前中の以下の部分。*1 大口善徳議員:(略)解釈上の疑義等問題点について明らかにしていきたいと思う。コンピュータウイルスについて、刑法168条の2に、1項1号でこのコンピュータウイルスの定義が書いてあるわけですが、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と、こういう定義であ

    remapy
    remapy 2011/05/30
    えぇー、これはないと思います
  • 身体障害(上肢・下肢・体幹・脊柱などの肢体の障害)に対する障害認定基準(障害年金の解説)

    〈上肢の障害〉 両上肢の機能に著しい障害を有し、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱するなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの 両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの 両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの 〈下肢の障害〉 両下肢の機能に著しい障害を有し、杖・下肢装具などの補助具を使用しない状態で、立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登り降りするなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの 両下肢をショパール関節以上で欠くもの 〈体幹・脊柱の機能の障害〉 体幹の機能に座っていることが出来ない(腰掛・正座・あぐら・横座りの全てが出来ない)程度の障害を有するもの 体幹の機能に立ち上

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