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福祉と法律に関するremapyのブックマーク (1)

  • 身体障害(上肢・下肢・体幹・脊柱などの肢体の障害)に対する障害認定基準(障害年金の解説)

    〈上肢の障害〉 両上肢の機能に著しい障害を有し、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱するなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの 両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの 両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの 〈下肢の障害〉 両下肢の機能に著しい障害を有し、杖・下肢装具などの補助具を使用しない状態で、立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登り降りするなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの 両下肢をショパール関節以上で欠くもの 〈体幹・脊柱の機能の障害〉 体幹の機能に座っていることが出来ない(腰掛・正座・あぐら・横座りの全てが出来ない)程度の障害を有するもの 体幹の機能に立ち上

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