それにしても驚くべき判決だった。 21日に下された、都立学校の教職員ら401人が東京都と都教育委員会(都教委)を 相手に起こした訴訟に対する東京地裁の判決のことである。 教職員らは裁判で、日の丸に向かっての起立や君が代の斉唱を求める都教委の通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた。 これに対し、昨日の東京地裁は、「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」との判断を示し、教職員に起立や国歌斉唱の義務はなく、処分も できないとする判決を言い渡した。また、慰謝料として1人当たり3万円の賠償も命じている。 教育現場での国旗掲揚や国歌斉唱をめぐり、憲法19条が保障する思想・良心の自由を侵害するという訴訟は全国各地で起こされている。しかし、これまでの訴訟では、処分を争う教職員側の敗訴が続いていた。 今回の東京地裁の判決は、そういうこれまでの裁判の流れをくつがえすものであ