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労災と損害賠償に関するrikanakano650のブックマーク (1)

  • 労災と損害賠償について|過労死・過労自殺・労災の弁護士相談室

    このページでは、過労死・過労自殺(自死)・過労による脳・心臓疾患等の発症、職場ストレスによる精神疾患に見舞われた方に対する救済・補償制度の概要について説明します。 これらによって命を失われた方、または各種病気(疾病)を発症された場合、 ①仕事が原因であると認められれば、労災保険の適用が、 ②それが雇い主の責任によると認められれば損害賠償が、 それぞれ認められる可能性があります。そこで、以下では、 (1)過労死、過労による脳・心臓疾患とは、 (2)過労自殺(自死)、職場ストレスによる精神疾患とは、 について説明した後、 (3)労災保険制度のあらまし (4)労災申請手続について (5)労災認定された場合の保険給付の内容 【死亡された場合の給付】 【ご存命の場合の給付】 (6)労災認定についての判断基準 【脳・心臓疾患の場合】 【自殺(自死)・精神疾患の場合】 (7)労働基準監督署に労災と認めら

    rikanakano650
    rikanakano650 2016/06/07
    過労死や労災に関する相談室。過労死・過労自殺・労災専門の弁護士が共同運営しており、労災と損害賠償について詳しく解説してもらえる。相談無料、秘密厳守。メール・電話て受付。
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