破綻後そのマンション事業を継続するのか? 建築途中のマンションで引渡し前に売主が破綻した場合、売主が建築工事を継続するか否かで異なります。破綻が「会社更生法」、「民事再生法」、「特別清算」の場合は、建築工事を継続してそのマンションプロジェクトを完遂するケースが多く見られます。「破産」の場合であっても、工事の進捗状況にもよりますが、工事をストップしてそのプロジェクト自体を売却するケースもあるでしょう。 先ずは、売主が破綻した場合、その建築工事が続行されるかどうか、売主が解除ではなく契約の履行を選択するかどうかという点を確認してください。 手付金等保証証書が威力を発揮する 宅建業法では未完成物件の場合、手付金等の金額が売買代金の5%を超えるか1,000万円を超えるケースでは保全措置を講じなければならないことになっており、その場合、売主と保証委託契約を結んだ保証会社から「手付金等保証証書」が発行