ネットに広がる児童ポルノ 「URLを書き込んだだけでも犯罪」ってホント? 弁護士ドットコム 11月11日(月)12時10分配信 ネットでの情報交換につきものなのが、ウェブサイトのアドレス(URL)だ。「このサイト見て」「こんな写真があったよ」といった口コミメッセージに添えられたURLをクリックすれば、即座に自分で内容を見ることができる、便利な仕組みだ。 しかし、中には「ロリ」「やばい」「中●生」などと、18歳未満の「児童ポルノ」であることを臭わせるような言葉とともに、URLが書き込まれていることもある。 もしリンク先が児童ポルノに当たる画像や動画だったとしたら、単にURLを書き込んだだけでも、何らかの罪に問われる可能性があるのだろうか。ネット上の性犯罪にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。 ●児童ポルノ画像のURLを紹介したら「児童ポルノ公然陳列罪」 「見ず知らずの他人がアップした児童ポ