見過ごされた長時間労働遺族側の代理人、川人博弁護士は会社の労務管理には大きな問題点があったと指摘する。 厚労省の基準(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)によると、拘束時間は1カ月293時間・1日13時間を超えないものにすることが求められている。しかし、男性の拘束時間は多い月だと333時間37分に及んでいる。 川人弁護士は語る。 「トラック運転手はタイムカードやアルコールチェッカーの記録、デジタルタコグラフなど、数々の証拠があるので、時間外労働を把握するのは容易でした。それにもかかわらず、長時間労働を是正した形跡が見当たらない。長時間労働を放置したということで、安全配慮義務違反になると考えています」 さらに男性が亡くなってからの対応にも疑問があるという。 「会社は当初、遺族に対して、本件は労災申請が難しいと言っていました。しかし、遺族が私たち弁護士に相談し、弁護士から労災認定をする