産経新聞の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、神戸市西区の社会福祉法人の理事だった男性らが産経新聞社などに計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(大島雅弘裁判長)は27日、同社側に55万円の支払いを命じた。 2016年1月4日付の産経新聞朝刊は、社会福祉法人が不明朗な土地取引で約4700万円の損失を生じさせた疑いがあると報じた。 判決は、男性が理事の地位を利用して不当な行為をしているとの印象を与えると指摘。土地がその後に売却され、損失が約920万円にとどまることを記者は知っていたはずで、約4700万円の損失が維持されている疑いがあるとの部分については、真実と信じた相当な理由は認められないとした。 産経新聞社広報部は「主張が一部受け入れられず誠に遺憾。控訴の方向で検討する」とコメントした。
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