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少年法と死刑に関するrikuzen_gunのブックマーク (1)

  • 少年死刑囚 - Wikipedia

    この項目では、受刑者の実名は記述しないでください。記述した場合、削除の方針ケースB-2により緊急削除の対象となります。出典に実名が含まれている場合は、その部分を伏字(○○)などに差し替えてください。 少年死刑囚(しょうねんしけいしゅう)とは、20歳未満の時期に死刑事犯の犯罪(少年犯罪)を犯したとして刑事裁判で死刑判決が確定した死刑囚。 概要[編集] 日[編集] 少年法は、第51条(死刑と無期刑の緩和)にて、犯行時18歳未満の者について「死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する」と規定している[注 1][注 2][8]が、犯行時18歳および19歳の場合は死刑事犯の犯罪を犯した被告人に死刑判決を言い渡すことが可能である。 戦後(第二次世界大戦後 / 1945年 - 2024年2月)の日では、少年死刑囚は45人[注 3]いる(#一覧表を参照)。#一覧表のうち、1 - 37番は『最高裁判所

    rikuzen_gun
    rikuzen_gun 2015/02/27
    ウィキペディアの10代犯行の死刑判決確定者。1978年から1990年の永山事件死刑確定まで一時12年間死刑禁忌の時期も。更に光市母子殺害事件で被害者2人以下でも成人同様犯行時18~19歳でも悪質なら死刑適用に判例が変わった
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