団体が著作権を持つ画像を動画の中で許可なく使用されたとして、人権団体「のりこえねっと(ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク)」が、「暇空茜」を名乗る男性を著作権侵害などで訴えた民事訴訟の判決言い渡しが東京地裁中目黒庁舎で行われ、杉浦正樹裁判長はのりこえねっとの訴えを認め、「暇空茜」(本名・水原清晃)氏に合計110万円の支払いを命じたほか、この画像の写真使用や公衆送信を禁じた。 暇空氏はのりこえねっとが自身のYouTube動画に対して著作権侵害の申し立てを行ったことについて、虚偽の申し立てとして2022年12月に提訴。しかし2023年8月の判決で、のりこえねっとに著作権があることが確認され、暇空氏が敗訴していた。今回の敗訴でのりこえねっとに対しては2回目の敗訴となる。 発端は暇空氏がYouTubeの中で一般社団法人Colabo代表・仁藤夢乃氏の画像を使ったこと。この画像はの