先週月曜日の「森友学園の国有地取得の収支」、火曜日の「森友学園への不明瞭な国給付」に引き続き、今週も森友学園の問題について書きます。一週間で、だいぶん、事態が変わってきた印象です。 松井一郎・大阪府知事(維新)-森友学園の関係「条件付き認可」は松井一郎・大阪府知事の下でのこと今回問題となっているのは、森友学園が大阪府豊中市の国有地を廉価で購入した件ですが、もともと、森友学園は本物件に小学校を設立しようとしています。そこで調べてみると、私立の小学校の設置について、私立学校審議会に諮問し、答申を受け、設置認可を判断するのは、都道府県知事です(地方教育行政の組織及び運営に関する法律22条3号、私立学校法8条1項で参照する学校教育法4条1項3号)。 この点、大阪府では、2011年に松井一郎知事が就任後、松井知事の下で、2012年、借入金があった森友学園でも小学校設置できるように規制緩和されました。