本手帳と障害年金は別の制度であり、本手帳の等級が1級であるから障害基礎年金は確実に1級と認定される保証はない(障害基礎年金の判定業務は日本年金機構(旧社会保険庁)が行う)。逆に、障害年金の受給者は、医者の診断書の代わりに年金証書を提示することで年金と同じ等級の手帳の交付を受けられる[5]。このため、実用上は本手帳の等級が障害年金の等級を下回ることはないと言える。それ以外は都道府県及び政令指定都市による手帳等級判定格差もあり、本手帳と障害年金の等級の関係は一概には言えない。 判定[編集] 判定業務は、都道府県か政令指定都市の精神保健福祉センター(地域によっては、名称を「精神医療センター」としているところもある)が行う[6]。 判定基準は、平成7年9月12日健医発第1133号厚生省保健医療局長通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」[7]の中に書かれている「精神障害者保健福祉
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