前回記事と一部重複するが、新たな情報も入手できたので改めて整理し直してみる。 ■ 重国籍者が国会議員になることには何の問題もない 公職選挙法上は、国会議員になるには日本国籍さえあればよく、他の国籍を持っているかどうかは関係ない。これは条文がそうだというだけでなく、国籍法が父系主義から父母両系主義に改正される際の国会審議において、重国籍者が国会議員や総理大臣になっても問題はないと、政府側から明確に説明されている。[1] ○飯田忠雄君 それでは、現在の我が国の国情から言いまして二重国籍者、これは前は外国人、まあ前は外国人じゃないとしても現在同時に外国人である、そういう人ですね。日本人であると同時に外国人であるという場合に、旧国籍法で心配されたようなことがないと言い得るかどうか、大変疑問が存在すると思いますが、この点についてはいかがお考えですか。これは法務省にお尋ねします。 ○政府委員(枇杷田泰
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