福岡地裁が28日、電子メール経由でやり取りが行われた野球賭博について、「賭博場」には当たらないとの判断を示したという(毎日新聞)。 刑法では賭博場を開設して賭博を行わせる行為を「賭博開張図利罪」として禁じている。しかし、電子メール経由でのやり取りは「一定の場所を確保し賭博場を開いたとは認められない」とし、賭博開張図利罪には当たらないとの判断が下された。ただし賭博のほう助は行っていたとし、賭博に関与した男性に対し常習賭博ほう助罪が適用された。 法律を厳格に適用した結果の判決だが、裁判所側も法律が現代の状況に対応できていないことを認めているようだ。