ジャニーズ事務所(東京都港区)とそのグループ会社が、事務所の所属タレントに「お年玉」として渡した約9千万円を経費として計上していたことがわかった。東京国税局は税務調査で、この支出は事務所の藤島ジュリー景子社長の個人的な支出で経費にはあたらないと判断し、事務所側に所得税の源泉徴収漏れがあったと指摘。追徴税額は不納付加算税を含めて約4千万円とみられる。 ジャニーズ事務所は27日、朝日新聞の取材に対し「見解の相違はあったが、国税当局の指導に基づいて修正申告し、納税も済ませている」と回答した。 ほかに同局の指摘を受けたのは、タレントに関する書籍の制作を行う「エム・シィオー」(東京都港区)と、楽曲制作や著作権管理をする「ジャニーズ出版」(同)。いずれもジュリー氏が社長を務めている。 関係者によると、事務所には約100人のタレントが所属している。ジュリー氏は毎年の年始に、自身や事務所役員の名前で現金が
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